建設大臣免許(けんせつだいじんめんきょ)

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建設大臣免許(けんせつだいじんめんきょ)

建設大臣免許(けんせつだいじんめんきょ)の意味・解説

不動産業者が複数の都道府県にまたがって事業所を置き、営業行為をする時に必要な建設大臣から受けた許可免許。