宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)の意味・解説 以下の2点を満たしていること①宅地または建物について 売買又は交換 売買、交換又は賃借の代理 売買、交換又は賃借の媒介②以上の行為を業としておこなう事業とは不特定多数の者の為に、反復継続して行う行為で営利を目的としているかは問題ではない。