売却:近隣トラブル

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売却:近隣トラブル

 

近年、近隣トラブルが原因で、なくなくご自宅を手放そうと思う方は、少なくありません。

せっかく手に入れたマイホームなのに、下記のような近隣トラブルが原因でお悩みではありませんか?

近隣トラブルによる不動産売却

 

1. 騒音トラブル

 

「上の階の子供の足音が響いてうるさい」

「昼夜問わずに音楽、テレビの音を大音量で鳴らしていて眠れない」

「ペットの鳴き声が大きくてうるさい」

 

近隣トラブルの中で一番多いのが騒音のトラブルです。

特にマンションの場合ですと構造上、上下左右が別の部屋に囲まれているので騒音トラブルに発展しやすくなります。

騒音のトラブルは日々の生活を送る上で大きなストレスとなります。

 

騒音トラブルは、騒音を発している側は自分が近隣に迷惑をかけている自覚が無い方が多く、騒音を受ける側も神経質な性格で気になってしまう方もいれば、気にならないという方もいて主観的な要素が大きい特徴があります。

 

 

2.ゴミトラブル

 

「ゴミの分別ルールを守らない近隣住民がいて困っている」

「隣人が生ゴミを共有スペースに放置していたため害虫が発生した」

「近所にゴミ屋敷があって異臭が自宅まで届く」

 

ゴミに関するトラブルもよくあります。

 

ゴミは日常生活を送る上で必ず発生するものなので近隣トラブルの原因となりやすく、またゴミの管理が不十分ですと臭いのトラブルに発展してしまう事があります。

 

 

3.境界トラブル

 

「自分が認識している境界線と隣人が主張する境界線に差異があり揉めている」

「自宅の敷地内に隣人の植栽や塀などが越境していて越境を解消してくれずに困っている」

 

隣地との境界に関するトラブルもよくある近隣トラブルの一つです。

 

戸建てや土地を売却する時は、原則、物件を引き渡すまでに隣地との境界を確定させておく必要があります。事前に境界のトラブルは解決する必要があります。

不動産売買では、売買契約締結後から物件の引き渡しまでの期間中に境界の確定作業(土地家屋調査士による確定測量)を行うことが多いです。

 

しかし、これはあくまで境界のトラブルを抱えていない物件を売却する時のやり方です。

隣地との境界トラブルは、基本的にはご自身での対応となってしまいます。特に境界でのトラブルは解決するのに時間を要することが多いので、事前に解決させておく事が望ましいでしょう。

 

 

4.モンスター隣人

 

「モンスターペアレント」

「モンスターカスタマー」

 

最近では「モンスター〇〇〇」という言葉を良く聞くようになりましたが、近隣トラブルでは「モンスター隣人」というものが存在します。

モンスター隣人とは、常識から逸脱した言動や行為をしてくる非常に厄介な存在です。

 

「迷惑をかけるような事はしていないのに何かとクレームをつけてくる」

「夜遅くに意味も無くインターホンを押すイタズラをしてくる」

「出会い頭いきなり罵声や怒声を浴びせてくる」

 

などモンスター隣人による嫌がらせの被害は様々ですが、日々の生活を送る上で相当なストレスになることは間違いありません。

特に小さいお子さんがいる家庭などは余計に心配ですよね。

近所に必ずしもこういった方がいるわけではありませんが、このようなモンスター隣人は実際に存在しますので注意が必要です。

 

 

上記のような近隣トラブルが原因としてやむなくご自宅を売却するようになってしまった場合は、売却にあたっての注意点がございますので、簡単にご説明します。

 

 

近隣トラブルで
不動産を売却するには?

 

「毎晩隣の家から大声や大音量の音楽が聞こえてきて睡眠が妨害される」

「自宅周辺にゴミ屋敷があり異臭や虫、景観の悪化に悩まされている」

「近所に嫌がらせ、罵声や暴言を発してくる隣人がいて困っている」

 

など、日々の生活の中で何かしらの近隣トラブルに悩まれている方は意外と多くいらっしゃいます。

近隣トラブルの内容によっては、日常生活を送るのに支障が出てくる悪質なものと感じることも少なくありませんよね。

 

今回、「近隣トラブルによる不動産の売却」をするにあたって具体的な売却活動の流れや近隣トラブルの解決方法、購入者に対する告知義務の範囲などについてご説明していきます。

大切なマイホームを近隣トラブルが原因で売却するのは悔しいと思うかもしれません。

 

しかし、近隣とトラブルを抱えながら日々ストレスを抱えて生活するより、心機一転、新しい環境で新たにスタートをして方が良い場合もあります。

 

ここで売却をするにあたって、いくつかポイントをご紹介しますので、内容を参考にして頂いて、納得のいく売却活動をしていきましょう。

 

ポイント1:近隣トラブルを解決してから売却するのが基本

 

はじめに、近隣トラブルを解決した上での売却と近隣トラブルを解決できないまま売却する場合のそれぞれの注意点がございます。

 

近隣トラブルがある物件は「環境的瑕疵のある物件」として見なされることがあります。

 

環境的瑕疵のある物件と判断されてしまうと購入者への告知義務が発生しまいます。

自宅を売却する時点で近隣トラブルが解決できないままの状態であれば、できる限りトラブルを解決させた上で売却するようにしましょう。

 

購入者の立場なら大半の人は、トラブルのある物件を欲しいと思いませんよね。

よく考えれば当たり前のことですが、近隣トラブルが原因で自宅を手放す場合、購入者側にとっては近隣トラブルを抱えた物件をわざわざ購入したいとは思いません。

近隣トラブルの内容にもよりますが、その中には所有者の行動や努力で解決できる事があるかもしれませんので、ぜひ試してみてください。

 

所有者側の努力で近隣トラブルが解決できたのであれば、自宅の売却自体をしなくてもすむかもしれません。

元々の売却理由は、「近隣トラブル」だったはずなので、近隣トラブルが解決できて近隣との関係が良好に戻れば、売却する理由は無くなりますよね。

 

ただし、近隣トラブルを解決できてもできなくても、解決する過程で近隣との関係が現状より悪化するケースもありますので慎重に行って下さい。

一番気をつけて頂きたいのが、法的手段で近隣トラブルを解決した場合は解決前よりお互いの関係が悪化してしまうことが多いので注意しましょう。

法的手段での解決の場合は、トラブルが解決できたら潔く売却してしまった方が良いでしょう。

 

ポイント2:近隣トラブルを解決できないまま売却する場合

 

冒頭でもご説明しましたが、購入者の立場からすれば、近隣トラブルを抱えている物件をわざわざ購入したいとは思いません。

その為、近隣トラブルを解決せずに自宅を売却する場合は、売却価格の減額を覚悟する必要があります。

 

ここで一番気になるのは、「売却価格はどのくらいさがるの?」と不安になりますよね。

 

具体的に「 相場価格より〇〇% ・ 〇〇〇万円減額される 」といくら下がるとは、断言することは難しいです。

なぜならば、近隣トラブルの内容と購入者の許容範囲によって捉え方の違いから減額幅が大きく変わってくるからです。

 

近隣トラブルがある物件の購入者は、近隣トラブルの未解決を理由に値引き交渉(不動産取引でよく使われる指し値)を入れてくることが多くあります。

値引き額が売却価格より大幅に値引きされた場合もありますし、端数程度を値引きしただけの値引き(例:3,980万円の売却価格に対して、80万円の値引き3,900万円)の値引き交渉をしてくる購入者もいたりします。

 

一方、どうしても売却価格の値引きをしたくない場合は、「近隣トラブルがあっても気にしない!」と言ってくれる購入者が現れるまで待つしかありません。

実際に「近隣の騒音や異臭などは全く問題ありません」と言う方が時々いらっしゃいます。

そのよう方は物件さえ気に入ってくれれば、値引き交渉など無いまま購入してくれます。

 

ただし、このような購入者が現れることは、ごく希なケースですので、近隣トラブルを解決しないまま売却する場合は、売却価格の減額や売却活動が長期化することを予め覚悟をしておいた方が良いでしょう。

 

 

ポイント3:近隣トラブル(環境的瑕疵)は買主に告知する必要がある

 

不動産の売買では、近隣トラブルなどがある不動産のことを環境的瑕疵のある不動産として扱われてしまいます。

環境的瑕疵がある不動産を売却する時は、購入者にその内容を告知する義務があります。

これは法律で定められている重要な事なのでしっかりと遵守しましょう。

所有者の立場からすれば、近隣トラブルは物理的に見える様なものではありませんので、何も告知せずに売却したいと思う気持ちがあるかもしれません。

 

しかし、所有者が近隣トラブルを知っていたにも関わらず、故意に買主へ伝えなかった場合、告知義務違反として購入者から損害賠償の請求をされてしまう恐れがあるので注意が必要です。

 

では、どのような近隣トラブルが環境的瑕疵に該当するのでしょうか?

 

実は環境的瑕疵の明確な定義というものは存在していません。

それが環境的瑕疵に該当するかどうかは状況次第というのが現実となります。

(そのため、環境的瑕疵に関わる訴訟の事例は数多くあります)。

 

そこで実際の不動産売買では、環境的瑕疵に該当する可能性が少しでもある場合は、些細な近隣トラブルでも全て購入者に告知するように対応しています。

具体的には、売買契約の前に不動産会社が購入者に説明する「重要事項説明書」に近隣トラブルの内容が記載されることになります。

 

不動産会社は、「不動産売買の仲介責任を問われる立場」にあるので、自らのリスク回避のためにも近隣トラブルの内容を可能な限り詳細に購入者へ告知するようにしているのです。

近隣トラブルのある物件を売却する場合は、所有者自身を護るためにも売却依頼する不動産会社を通じて購入者へトラブルの内容を包み隠さず伝えることが重要となります。

 

まとめ

 

繰り返しになりますが、せっかくのマイホームを近隣トラブルが原因で、売却を覚悟しなければいけないというのは、心身共に大きなストレスになります。しかし、そのまま近隣トラブルを我慢できるものでもございませんよね。

ストレスを我慢するのではなく、新たに生活をスタートした方が、よっぽどご自身にとって良いことは間違いないはずです。早めのご決断をおすすめします。

 

最後に近隣トラブルがある、または過去にあった不動産を売却する時は、近隣トラブルがある不動産だからと言って何か特別な売却活動をするわけではありません。

近隣トラブルの内容をしっかりと購入者に告知した上で売却すれば問題ありません。

 

悩んだままでは、何の解決にもなりませんので、近隣問題でのストレスで生活に支障が出る前にご相談ください。

そしてご自身にとって最善の売却活動を一緒に進めていきましょう。